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漁港の使用申請について

ページID:0006637 更新日:2023年12月4日更新 印刷ページ表示

プレジャーボート・遊漁船の漁港利用について

漁港の利用ルールを定めております「北海道漁港管理条例」が改正され、平成12年10月1日以降、漁船以外の船舟(プレジャーボートなど)は、北海道が告示により指定した漁港施設又は維持運営計画で指示された施設以外は利用できなくなりました。

漁港施設を利用する場合は漁港所在地の市町村長の許可が必要となります。

使用の許可にあたっては審査基準に基づき使用者を決定しておりますので、当該施設をご利用される方はご注意下さい。
(網走市内については能取漁港(二見ケ岡地区)及び鱒浦漁港のみ利用できます)

ゴムボートの利用禁止について

近年、ゴムボートの事故が頻発している状況を踏まえて、北海道が定める能取漁港(二見ケ岡地区)維持運営計画及び鱒浦漁港維持運営計画が令和4年度に見直されました。

これにより網走市内の全ての漁港で、船検の有無に関わらずゴムボートの使用ができなくなりましたので留意してください。

申請期間

申請期間
パターン 使用開始日 申請期日 主な例
1 1日から15日までの間 使用月の前月の15日まで 5月10日から船揚場を使用する場合は、4月15日までに申請書を提出
5月8日に係留する場合は、4月15日までに申請書を提出
2 16日から末日までの間 使用月の前月の末日まで 5月20日から船揚場を使用する場合は、4月30日(末日)までに申請書を提出
5月24日に係留する場合は、4月30日(末日)までに申請書を提出

能取漁港(二見ケ岡地区)の使用について

二見ケ岡漁港航空写真

二見ケ岡漁港施設図

使用可能期間

−6m岸壁、−4m岸壁及び護岸、船揚場

5月1日~11月30日
北防波堤 6月1日~11月30日
船舶保管用地 11月1日~5月31日

斜路の使用隻数は、能取漁港(二見ヶ岡地区)維持運営計画において、1日あたり100隻以内と定められています。
100隻を超える場合は許可できませんので、ご理解いただくようお願いします。
(注)申請期日において複数の申請があり、1日あたりの使用隻数が100隻を上回る場合は、利用期間の長い方を優先して許可します。
(注)利用期日が同じ場合は、抽選により利用者を決定します。

鱒浦漁港の使用について

鱒浦漁港

使用可能期間
船揚場 8月1日~8月31日
船舶保管用地

11月1日~5月31日

使用申請から許可までの流れ

後段の申請書類を提出していただき、審査基準に基づき使用者を決定します。

決定後、施設使用許可指令書・施設使用許可済証(ステッカー)・施設使用料納付書を送付しますので、使用料を納入ください。

交付されたステッカーは、船外から確認しやすい箇所に貼り付けてください。

申請に必要な書類

  1. 指定(指示)施設使用許可申請書(第7号様式)[PDFファイル/116KB]
  2. 船舶検査証書の写し
  3. 船舟全体を撮影した写真(船舶番号、船舶検査済票の番号が確認できるもの)
  4. 船舟使用者の海技免状の写し

次の書類については該当される方のみ提出してください。

  1. 損害賠償保険に係る保険証券の写し
    損害賠償保険に加入している場合
  2. 船舟使用承諾書[PDFファイル/59KB]、売買契約書など
    申請者と船舟所有者が異なる場合
  3. 船体管理人選任届(第8号様式)[PDFファイル/58KB]
    網走市に在住していない方が岸壁使用する場合
    (注)網走市在住の船体管理人を選任する必要があります。
  4. 車両所有者が確認できる書類車両確認事項[PDFファイル/43KB]
    ボートトレーラーで船揚場(斜路)を利用する場合
  5. 遊漁船業の適正化に関する法律第5条の規定による北海道知事からの通知書の写し
    上記通知書を受けている場合

使用期間について

使用料の区分から短期間使用と長期間使用に分類されます。

使用期間

分類

説明 具体例
短期間 使用1日単位又は連続する7日間以内で使用する場合 主に、船揚場(斜路)の許可申請をする場合
長期間使用 短期間使用以外により使用する場合 主に、岸壁・護岸などの許可申請をする場合

料金についてはこちらのページを参照ください。

留意事項

  • 1通の申請書で申請できるのは、1日単位のほか、連続した期間で申請する場合のみです。
  • 岸壁、防波堤などを長期間使用を希望される方は、船揚場と重複して申請できません。
  • 2回目以降の申請で、申請先の市町村長から使用許可を受けている実績があり、かつ当該許可に係る添付書類の内容に変更がない場合は、申請書類のうち上記2から8までの添付書類を当該年度内に限り省略する事ができます。
  • 船舟全体を撮影した写真については、船舶番号や船舶検査証書等に変更があった場合を除き、翌年度以降においては、その添付を省略することができますが、当該市町村において申請の日から過去1年以上許可実績が無い場合は、添付が必要です。(当該市町村に初めて申請する場合は、必ず添付して下さい。)
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